車リースの契約期間中に、あなたの事情によって「どうしても解約をしなければならない」ということになったらどうすればいいのか。
そもそも、車リースは中途解約ができるのでしょうか?
また可能であればどのような手続きをすれば解約をすることができるのでしょうか?
車リースを契約する前に、必ず知っておきたいポイントですので、しっかりと確認してみましょう。
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車リースとレンタカーの違いとは?
車リースとレンタカーはどう違うのでしょうか?
どちらもサービス内容は車両貸し出しサービスです。
共通点から同じようなものだと思っている人も多くいますが、実際には契約内容が大きく異なる別のサービスです。
契約期間が数年間に及ぶ長期契約を前提としているのが車リース。
それに対して、レンタカーは数時間から数週間の短期契約を前提とする貸し出しサービスです。
車リースは契約者が希望する車両をカーリース会社が代理購入し、車両とリース車の使用権を契約者に貸します。
そのため、契約者は希望する車両を新車で乗ることができます。
一方レンタカーはレンタカー会社が所有する車両を不特定多数の利用者に短期契約で貸し出すサービスです。
利用者は待機中の車両のなかから利用ニーズにあった車を選び、その車を借りて使用します。
車リースが特定の契約者と契約を結び車両手配を行うのに対して、レンタカーは不特定多数の利用者に保有車両を貸し出します。
これが、車リースとレンタカーの最大の相違点になります。
また特定の契約者に対して車両手配を行うカーリースのリース車両には自家用登録された通常のナンバープレートが交付されます。
一方で、不特定多数の利用者に貸し出しを行うレンタカーには貸渡自動車登録された「わナンバー」や「れナンバー」が交付されます。
車リースは「長期間契約」
車リースとは、レンタカーのような短期間契約ではなく、1年以上、一般的には5年、7年などの長期間契約となります。
リース料金もその契約期間によって決まります。
通常、契約期間が長くなればなるほど月々のリース料金が安くなります。
しかし、5年先、7年先にあなたの生活環境がどうなっているかは誰にも分かりません。
特に大きな変化もなく契約を履行できれば問題ありませんが、怪我や病気などでの長期入院、海外赴任などの可能性もあります。
もしそういった「解約をしなければならない」状況になったとき、どのような手続きをすれば解約できるのでしょうか。
そもそも解約というものが可能なのでしょうか?
車リース料金の決め方
車リース料金は、一般的に次のような基準によって算出・決定されます。
(車両購入価格-設定残価)+リース期間中の諸費用+メンテナンス費用
車リース会社によって若干異なる部分もありますが、これらをリース期間(月数)で割り、それに対して金利を設定します。
そして、月額リース料金やリース料金の総額を決定します。
各項目について、もう少し詳しく確認してみましょう。
車両購入価格:車両購入価格とは、その車両の新車での購入価格のことです。
設定残価:設定残価とは、リース期間を終了して返却する時点で「普通に使用していた後の車の価値」の価格を予測し設定した金額です。
分かりやすく言えば、下取り価格です。
リース期間中の諸費用:契約内容によって変わりますが、多くの場合、自賠責保険料・重量税・自動車税・自動車取得税・新車登録手数料などが含まれています。
メンテナンス費用:契約内容によって変わりますが、車検基本料・法定点検料・消耗品の交換代・その他メンテナンス費用が含まれています。
金利:金利は月額リース料金によって異なります。
一般的には年利2%から5%程度と言われています。
また、リース期間、頭金の有無、その他契約内容によっても違ってきます。
途中解約しなければならないケース
「全損事故を起こしてしまった」場合、リース会社の方から強制解約を申し出るような契約になっているところもあります。
それ以外では、病気や怪我などによる長期入院、契約者の死亡などもあります。
また、コンパクトカーでリース契約をしたが、契約期間中に子供が生まれたことによって車が手狭になり困ったというケースもあります。
車リース契約をする場合は上記のようなこともある程度は予測しておくことが大切かも知れません。
車リース契約を途中解約する場合の手続き
- リース車で全損事故を起こし使用不能となった場合
- 契約者の長期入院や死亡
これらの理由でリース車の使用が継続不能となった場合、リース契約の途中解約が認められます。
また子供の成長などで契約中のリース車の乗り換えが必要となったケースなど、柔軟に対応できるリース会社もあります。
しかし、車リースは長期間契約を結ぶことで契約者の希望する車両をカーリース会社が代理購入し車両とリース車の使用権を契約者に貸します。
そのため、原則的に途中で解約することは認められていません。
リース会社が履行中のカーリース契約の途中解約を認めた場合のみ、カーリース契約の途中解約を行うことができます。
車リース契約の途中解約は以下の流れで行われます。
- カーリース会社へカーリース契約の中途解約希望の意思を伝える
- カーリース会社から中途解約の同意を得る
- リース車両の返却をする。
- 未払いの契約料金から残価を差し引いた分を違約金として支払う。
- 解約書類の作成などの事務手続きが完了すれば途中解約が成立します。
原則として「途中解約」はできない
車リースは、リース期間によって月々のリース料金や総支払額などが決定され契約を締結しているものです。
原則として途中で契約を解除することはできません。
しかし、上記のような特別な事情によって「どうしても解約しなければならない」あるいは「どうしても解約したい」という人もいます。
そのため、リース会社各社は正当な理由がある場合は例外として解約を認めてくれます。
ただし、解約となるとリース会社は損害を被ることになりますので、違約金または解約金を請求されます。
違約金または解約金は、
「リース期間満了までに支払うことになっているリース料金の総額」
から「解約時までに支払ったリース料金」と「返却した車の残価上乗せ分」を差し引いた額となります。
また、車両が著しく破損している場合や汚損しているなどの理由で、予測した車両の設定残価よりも低いと判断された場合、さらにその分を請求されることとなります。
解約金についてまとめてみると、以下のようになります。
3年間、月額料金5万円のリース契約をして2年で解約をする場合
5万円×12ヶ月×3年=180万円
これがリース料金総額となります。
5万円×12ヶ月×2年=120万円
2年間で支払ったリース料金になります。
180万円の契約で120万円しか払っていない状態なので、残りの60万円が解約金になります。
車両の状態が良く、設定残価よりもよければ、残価が上乗せされることとなります。
上記はあくまでごく簡単な例です。
実際にはどのような契約内容になっているか、中途解約をする際にはどのような費用が必要になるのかなど、契約をする前にしっかりと確認をしておきましょう。
なお、これらの違約金や解約金は、原則として【一括払い】となります。
こちらも併せて覚えておきましょう。
《実際に解約金を請求された例》
月々5万8千円、ボーナス払い18万の5年契約でカーリースを使用していましたが、マンション購入のために契約1年で止むを得ず解約を申し出ました。
車両価格は456万円、売却価格は170万円とのことでした。
A:5万8千円×12ヶ月×5年+18万×6回=456万円
B:5万8千円×12ヶ月=105万円
C:456万円-(105万円+170万円)=180万円
※A=リース料金の総額。
※B=1年の間に支払ったリース料金の合計。
※C=AからB+車両売却価格を差し引いた金額。
違約金として請求されたのは約180万円でした。
このようにカーリースの解約には大きな経済的負担が伴います。
しかし、それはリース会社が被った損害でもあります。
一括で支払えない場合は、リース会社に相談をするようにしましょう。
提携ローンなどの提案もしてくれます。
途中解約ができるリース会社もある!
原則として中途解約はできないとお伝えしましたが、実はリース会社によっては「一定期間リースした後」であれば解約や乗り換えが自由にできるプランもあります。
カーコンカーリース(カーコンビニ倶楽部)
カーコンビニ倶楽部が提供しているカーリース「もろコミ9」では、9年契約のうち7年を経過すると原則として解約金なしで解約ができ、他の車への乗り換えも可能です。
オリックスカーリース
オリックスカーリース「いまのりくん」では2年経過後、「いまのりセブン」では5年経過後、「いまのりナイン」では7年経過後から原則として解約金なしで解約できます。
※ただし、車の状態によっては請求の可能性もあります。
長期契約に抵抗を感じる場合は、リースプランを選べばカーリースは利用しやすい
通常5年、7年、9年の長期契約が基本の車リース。
契約者が希望する車両をカーリース会社が代理購入し、車両とリース車の使用権を契約者に貸し出すのが車リースのシステムでしたね。
希望する車をサブスクリプションサービスとして、定額料金で利用できるマイカーリースに魅力を感じている人もたくさんいます。
しかし、リースの期間の長さや原則途中解約できないルールに抵抗を感じている人もいます。
短期間で多くの車種への乗り換えを行いたい人には、車リースはおすすめできないサービスだと思われがちです。
しかし、最近のカーリース会社は多彩なプランを提供しています。
車リースは車両費用を契約期間で清算していくサービスですので、長期契約と比べると短期リースは、定額料金が若干高くなります。
またカルモ賃貸のように、契約期間が1~11年と好きな年数で契約できるプランもあります。
そして、一定期間が経過後に、乗り換えが可能となるリースプランもあります。
短めの乗り換えサイクルを希望したり、子供の成長と共に乗り換えを行いたい要望にもカーリース会社は対応をはじめています。
車リースの途中解約はできるまとめ
いかがでしょうか。
車リースの途中解約についてまとめてみると、
契約者の希望する車をカーリース会社が代理購入する車リースでは、満了まで契約を維持させることで車両調達資金の清算します。
そのため、正当な理由がない限り原則契約の途中解約はできません。
しかし車リースに対する契約者のニーズが多様化に応じて、リース会社は新たなカーリースプランを提供するようになりました。
より柔軟な対応を行うようになってきました。
車リースは、多くのカーリース会社が多彩なプランの提供をしていますので、あなたのライフスタイルにあったカーリースプランを上手にチョイスしましょう。
そそて、お得なで快適なマイカーライフを楽しんでください。